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海幕厚第869号
改正
昭和63年12月15日 海幕総第6504号

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

児童手当の認定及び支給に関する事務の所掌区分について(通達)

 標記について、下記のとおり定めたので遺漏のないようにされたい。

1 海上幕僚監部

(1) 人事教育部厚生課

ア 児童手当の制度に関すること。

イ 児童手当の認定及び支給調書作成の技術指導に関すること。

ウ 児童手当の支給状況の報告に関すること。

(2) 監理部経理課

児童手当の支給に伴う会計事務の技術指導に関すること。