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海幕運第3583号

海上幕僚監部防衛部長から自衛艦隊司令官・各地方総監・練習艦隊司令官・実用実験隊司令・海洋業務隊司令あて

今治港沖合海域航行時の使用速力について(通知)

 標記については、関連文書により今治港付近において護衛艦が起こした波浪による事故の概要及び航走実験の結果を通知しているところであるが、最近における同種事故生起の状況にもかんがみ、護衛艦等が本海域を航行する場合には、使用速力につきさらに十分な注意を払うよう指導されたい。

 護衛艦「たかなみ」が単艦で実施した航走実験による本海域航行の適当な速力は、次のとおりである。

 西航の場合

  備後灘航路No.4灯浮標以西    18kt以下

  備後灘航路No.2灯浮標以西    16kt以下

 東航の場合

  西航の場合に準じた速力

 なお、本海域以外の内海及び沿岸航行に際しても、必要以上の高速航行により沿岸住民及び小型船舶等に被害を与えることのないよう留意させられたい。関連文書: (1) 海幕防備第43号(35.2.23)
(2) 海幕防備第161号(35.8.10)