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第1条 防備隊は、防備隊本部(以下「本部」という。)、警備所及びミサイル艇隊をもつて編成する。ただし、本部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
2 警備所及びミサイル艇隊の編制は別に定めるところによる。
(司令及び副長)
第2条 防備隊の長は、防備隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐をもつて充てる。
3 司令は、地方総監の指揮監督を受け、防備隊の隊務を統括する。
4 防備隊に、副長1人を置くことができる。
5 副長は、司令を助け、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。
(本部)
第3条 本部に、次の4科及び通信所を置く。ただし、ミサイル艇隊を編成に加えない防備隊にあっては、本部に整備科を置かない。
総務科
防備科
補給科
整備科
(総務科)
第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 文書及び統計に関すること。
(2) 隊員の人事に関すること。
(3) 本部の諸施設の運用に関すること(防備科及び通信所の所掌に属するものを除く。)。
(4) 本部の警備及び当直勤務に関すること。
(5) 隊員の福利厚生に関すること。
(6) 隊員の保健衛生に関すること。
(7) 隊員の被服の支給及び交換に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(防備科)
第5条 防備科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 沿岸海域の安全確保に関すること。
(2) 防備隊の部隊の運用に関すること。
(3) 沿岸防備に必要な調査及び情報並びに秘密の保全に関すること。
(4) 機雷その他の海上における危険物の探知及び処分に関すること。
(補給科)
第6条 補給科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 経費及び収入の会計に関すること。
(2) 物品の取扱いに関すること。
(3) 隊員の給食及び栄養管理に関すること。
(整備科)
第7条 整備科においては、ミサイル艇の整備に関する事務をつかさどる。
(通信所)
第8条 通信所においては、通信施設の運用に関する事務をつかさどる。
(科長及び所長)
第9条 科に科長を、所に所長を置く。
2 科長及び所長は、司令の命を受け、科務又は所務を掌理する。
(分隊)
第10条 司令は、本部の隊員をもつて、規律の維持、隊員の身上取扱い等のため、分隊1以上を編成することができる。
(委任規定)
第11条 この訓令に定めるもののほか、防備隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
この訓令は、昭和46年7月15日から施行する。
附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、昭和47年2月1日から施行する。
附 則〔通信隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、昭和48年4月16日から施行する。
附 則〔通信隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、昭和49年4月11日から施行する。〔ただし書略〕
附 則〔第1次改正による附則〕
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則〔自衛隊法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令の附則〕
この訓令は、平成5年3月22日から施行する。
附 則〔船舶の造修等に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、平成6年10月14日から施行する。